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(一財)佐賀工業教育会館

一般財団法人佐賀工業教育会館 定款

 
 
 

一般財団法人佐賀工業教育会館 定款
 
第1 章  総 則
 
 (名称)
第1条  この法人は、一般財団法人佐賀工業教育会館(以下「佐工会館」という。)と称する。
 
 (事務所)
第2条 佐工会館は、事務所を佐賀県佐賀市に置く。
 
 (目的)
第3条 佐工会館は、広く国家の隆盛と郷土の繁栄に寄与する多くの人材を育むために
 その能力を有するもので、経済的事情等により学ぶことのできない有為のものにその
 機会を与える育英の事業を行い、先輩後輩及び地域の交流の場を提供することにより
学校活動の理解と協力を得て、もって学校教育の振興に努めることを目的とする。
 
 (事業)
第4条 佐工会館は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 育英奨学事業
(2) 会館貸与事業
(3) 学校教育の振興に資する事業
(4) 前各号の他理事会が必要と認める事業
 
 (公告)
第5条 佐工会館の公告は、事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
 
第2 章  財産及び会計
 
 (財産の構成)
第6条 佐工会館の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 寄附金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
 
 (財産の種別)
第7条 佐工会館の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 佐工会館の目的である事業を行うために不可欠な基本財産として財産目録に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附を受けた財産
(3) 理事会において基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
 
 (財産の管理及び運用)
第8条 佐工会館の財産の管理及び運用は、理事長が行い、その方法は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
 2 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、佐工会館の事業遂行上やむを得ない理由によりその一部を処分し、又は担保に供する場合は、決議に加わることのできる理事及び評議員の4分の3以上の決議を経てその一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
 
 (経費の支弁)
第9条 佐工会館の経費は、運用財産をもって支弁する。
 
 (事業年度)
10条 佐工会館の事業年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
 
 (事業計画及び収支予算)
11条 佐工会館の事業計画書、収支予算書及び資金調達並びに設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、監事の調査を受けた上で、理事会の決議を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
 
 (暫定予算)
12条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
 
 (事業報告及び決算)
13条 佐工会館の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て、定時評議員会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告及び附属明細書
(2) 公益目的支出計画実施報告書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 財産目録
(6) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に据え置く。
3 第1項の定時評議員会終結後、法令の定めるところにより貸借対照表を速やかに公告するものとする。
 
 (長期借入金)
14条 佐工会館が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上の決議を得、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の決議を得なければならない。    
 
第3 章  評議員及び評議員会
 
  第1節 評議員
 (評議員)
15条 佐工会館に、評議員 5 人以上 10 人以内を置く。
 
 (評議員の選任及び解任)
16条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
 
 (任期)
17条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、任期の満了又は辞任により退任したことにより、第15条に定める定数を欠くこととなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
 
 (報酬等)
18条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。                 
3   2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。
 
  第2節 評議員会
 (構成)
19条 評議員会は、全ての評議員をもって組織する。
 
 (権限)
20条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 事業計画
(3) 予算及び決算に関する計算書類等の承認
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分先の決定
(6) 基本財産の処分又は除外の承認
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 
 (開催)
21条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
2 臨時評議員会は、必要に応じて開催する。  
 
 (招集)
22条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対し、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、通知しなければならない。
3 評議員は、理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
4 第2項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
 
 (議長)
23条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の互選により選出する。
 
 (決議)
24条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の4分の3以上をもって行わなければならない。  
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行なわなければならない。この場合において、理事又は監事の候補者の合計数が第29条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
 
 (決議の省略)
25条 理事が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
 
 (報告の省略)
26条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
 
 (議事録)
27条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人及び監事1人が、これに署名し、記名押印し、又は電子署名しなければならない。
 
 (評議員及び評議員会規則)
第 28 条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員及び評議員会規則による。
 
第4 章  役員及び理事会
 
  第1節 役員
 
 (役員)
29条 佐工会館に、次の役員を置く。
(1) 理事 5人以上10人以内
(2) 監事 2人以内
2 理事のうち1人を理事長とし、理事長以外の理事のうち1人を副理事長とする。
3 理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)上の代表理事とし、副理事長をもって法人法第91条第1項第2号に規定する業務を執行する理事とする。
 
 (選任等)
30条 理事及び監事は、評議員会において選定する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議により理事の中から選定する。
3 監事は、佐工会館又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等内の親族その他の法人税法施行規則(昭和43年大蔵省令第12号)第2条の2に定める特殊の関係のある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
 
 (理事、理事長及び副理事長の職務及び権限)
31条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、佐工会館の業務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、佐工会館を代表し、その業務を執行し、統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理する。
4 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 
 (監事の職務及び権限)
32条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、佐工会館の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
 
 (役員の任期)
33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。
4 理事又は監事は、任期の満了又は退任したことにより、第29条に定める定数を欠くこととなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 
 (役員の解任)
34条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
 
 (報酬等)
35条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 役員には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。
 
 (取引の制限)
36条 理事が次に掲げる取引をしようとするときは、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする佐工会館の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする佐工会館との取引
(3) 佐工会館がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における佐工会館とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、その取引について理事会に報告しなければならない。
 
 (責任の免除又は限定)
37条 佐工会館は、一般法人法第198条において準用される一般法人法第111条第1項に規定する理事又は監事の損害賠償責任について、一般法人法198条において準用される一般法人法114条に定める要件に該当するときは、理事会の決議によって、賠償の責任を負う額から一般法人法第198条において準用される一般法人法113条第1項第2号に掲げる額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
 
第2節 理事会
 
 (権限)
38条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 佐工会館の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長の選定
(4) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(5) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(6) 佐工会館の業務に関する重要な事項
3 理事会は次に掲げる事項、その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制の整備
(6) 前条の責任の免除
 
 (開催)
39条 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき。
(5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
 
 (招集)
40条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、副理事長が理事会を招集する。
3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面を  もって、開催日の5日前までに、各役員に対して理事会の招集通知を発しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、前条第2項第3号による場合は理事が、同条同項第5号による場合は監事が理事会を招集する。
5 理事長は、前条第2項第2号又は同第4号の規定による理事会の開催請求があったときは、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会の招集通知を発しなければならない。
6 前各項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
 
 (議長)
41条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
 
 (決議)
42条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について、特別の利害関係を有する理事は、議決権を行使することができない。
 
 (決議の省略)
43条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
 
 (報告の省略)
44条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法197条において準用する一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
 
 (議事録)
45条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名しなければならない。
  
(理事会運営規則)
46条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
 
第5 章  委員会および事務局
 
 (委員会設置等)
47条 理事会は、その決議によって、委員会を設置することができる。
2 前項の委員会に関する事項は、理事会において定める。
 
 (事務局設置等)
48条 佐工会館の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を得て理事長が選任し、及び解任する。
4 事務局長及び重要な職員以外の職員は、理事長が選任し、及び解任する。
5   事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
 
 (備付け帳簿及び書類)
49条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 評議員、理事及び監事の名簿
(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類  
(4) 評議員会及び理事会の議事に関する書類
(5) 財産目録
(6) 役員等の報酬規程
(7) 事業計画書及び収支予算書      
(8) 事業報告書及び計算書類等      
(9) 監査報告書
(10) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによる。
 
 
 
第6 章  会 員
 
 (会員)
50条 佐工会館に会員を置くことができる。
2 前項の会員に関する事項は、理事会において定める。
 
第7 章  定款の変更、合併及び解散
 
 (定款の変更)
51条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第16条についても適用する。
 
 (合併等)
52条 佐工会館は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。         
 
 (解散)
53条 佐工会館は、基本財産の滅失その他の事由による佐工会館の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
 
 (残余財産の処分等)
54条 佐工会館が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、佐工会館と類似の事業を目的とする公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は租税特別措置法第40条1項で規定する公益法人に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 佐工会館は、剰余金の分配を行わない。
 
第8 章  補 則
 
 (委任)
55条 この定款に定めるもののほか、佐工会館の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
 
 
   附 則
 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
 
 整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第10条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
 
 この法人の最初の理事長(代表理事)は 富﨑 三郎 とし、最初の副理事長(業務執行理事)は酒見 紀代子 とする。
 
 この法人の設立の登記の日に就任する評議員は、次のとおりとする。
井田 正則     井手 三男     小合瀬 秀信   末次 広人     德島 政敏
德久 一巳     逸水 隆之     本村 仁之     森 新吾
 
 この法人の設立の登記の日に就任する理事及び監事は、次のとおりとする。
理事   糸山 康德     江頭 裕二     川浪 安則     川原 明実
酒見 紀代子   富﨑 三郎     中野 義照     野口 正昭
横尾 浩行
監事   永渕 善樹   中村 陽子
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0
2
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佐賀工業高等学校同窓会
〒840-0842
佐賀県佐賀市多布施4丁目11-20
TEL.0952-29-9273
FAX.0952-29-0362
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